名古屋・司法書士法人アプローチでは、遺言・不動産・法人登記・自己破産などに関するお困りごとの支援を致します。
表題登記は、あくまでも不動産の状況を記録するだけの登記であって所有者を明らかにしているものではありません。所有権保存登記がされると、権利書(登記識別情報)ができ、以後の所有権移転登記や担保権の設定登記ができるようになります。なお、この登記は表題登記後でないと申請自体ができません。
売買や相続等を原因として所有権が移転したときにされる登記です。
お金を借りたときの担保として、不動産に抵当権や根抵当権を設定した場合にする登記です。
所有権の登記の登記事項に、所有者の住所・氏名があります。この住所や氏名に変更があったとしても、登記の申請をしない限り登記簿の記載は変更されません。住所・氏名の変更登記は、それのみをわざわざ申請することはあまりなく、多くは売買・担保設定登記の前提として行われています。
所有者の死亡により相続が発生し、土地や建物の所有権は相続人に移転します。この場合も登記の申請をしない限り、所有権の移転登記はなされません。放置しておくと、さらに相続が発生したりするなど、複雑なことになりかねません。相続発生後はなるべく早めに手続きをされることをお勧めします。
土地は所在・地番・地目・地積・登記原因、建物は所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・登記原因が登記簿の表題部に記載されます。土地は水路や里道河川等を払い下げを受けた場合、建物は新築した場合に必要となります。表題登記は、不動産登記法で建物の完成後1ヶ月以内に手続きを行う事と定められており、これを過ぎた場合には、10万円の過料を受けることがあります。
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