TOP特定調停って何?Q&A
消費者金融業者と話し合って返済計画を見直しましょう。

特定調停とはどういう手続きですか?

特定調停特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。簡単に言えば裁判所を利用した任意整理と言えます。

特定調停のメリットは何ですか?

弁護士・司法書士が債権者に通知すると、債権者は直接債務者と連絡をとることが禁止されるので、債権者からの電話・訪問による督促・取立て等は一切なくなります。

また、複数の債権者が存在しているような場合、債務者がある特定の債権者のみを選り分けての交渉が可能だということと、各々の債権者と個別協議することになりますので、債務者がどの債権者を相手に整理しているというような事実を知られ難くなります。

さらに自己破産のような資格制限(特定の職業に就くことが出来ない)もありません

特定調停のデメリットは何ですか?

調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。また、任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要があります。

特定調停と任意整理の違いは?

第1の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
 任意整理の場合には、弁護士・司法書士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
 第2の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。
 任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
 第3の違いは、任意整理の場合は弁護士・司法書士に依頼する費用のみがかかるのに対し、特定調停の場合はそれにプラスして調停申立費用がかかることです。調停申立費用は、一般的には弁護士・司法書士費用より低いことが多いので、弁護士・司法書士費用の支払いが難しい場合は特定調停をご自分で申し立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながらご自分で貸主と交渉することになります。

特定調停はどの様な場合に申し立てができるのですか?

特定調停は、借主が借金の支払いに困っている場合に申し立てることができます。
 借金を支払えなくなるかもしれなければよく、実際に支払えなくなっている必要はありません。

特定調停の申し立てにはいくらかかりますか?

特定調停を申し立てるためには、(1)申立手数料(印紙代)、(2)郵便切手代が必要です。
 (1)申立手数料(印紙代)は、調停を求める事項の価額が基準となります。
 例えば、1社あたりの借金の額が比較的少額で、毎月の支払金額を減らしてほしいと思って調停を申し立てる場合には、通常1社あたり300円の手数料(印紙代)で済みます。
 申立手数料(印紙代)は、求める調停の内容や借金の額によって異なってきますので、正確な金額は申し立てる簡易裁判所に問い合わせて下さい。
 更に、(2)貸主の数に応じた郵券切手を裁判所に提出する必要があります。

債権者が特定調停に応じない場合は?

貸主が調停に応じなければ、調停は成立しません。
 従って、調停の効力自体が発生しません。
 また、特定調停に応じない貸主には、成立した他の特定調停の効力は及びません。

特定調停が成立した後、それに基づいた支払いが不能になるとどうなりますか?

本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停が成立すると、調停で決まったことは守らなければなりません。例えば、特定調停で月々1万円支払うという約束をした場合には、実際に月々1万円を支払わなければならないのです。
 もし、調停の内容を守らないで支払いをしないと、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の差押えができます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができるのです。

特定調停を依頼したいのですが、ご依頼する費用はいくらかかりますか?

当事務所にご依頼いただいた場合、債権者1件につき4万円となります。債権者が5人いる場合は4万円X5件で20万円となります。費用については分割して支払っていただくことも可能ですので、まずはご相談ください。

任意整理の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し,手続きの説明の後,委任契約を締結し,各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

簡易裁判所への申し立て

債権者(消費者金融等)から今までの取引経過を取り寄せます。

調停委員の指定

調停委員との面談を行います。

調停委員仲介による和解交渉

申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ客観的に判断した計画案に合意すれば調停成立となります

協議・調停調書作成

調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、返済が滞った場合に債権者は強制執行することができます。

返済の開始

和解条項に従い,返済を開始します。過払いの場合は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。

すべての手続終了までの期間は早ければ1ヶ月前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には2ヶ月以上の期間を要することがあります。