TOP特定調停って何?メリットとデメリット
消費者金融業者と話し合って返済計画を見直しましょう。

特定調停のメリット

債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、督促等から開放されます。
資格制限を受けない。
自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。
債務額の減額と過払い金の返還請求ができる。
取引が長いような場合、過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者への過払い金の返還請求ができる。
手続きにかかる費用が安い。
申立にかかる費用が比較的少なく、書類も簡単に作れる為、専門家に依頼せず本人申立も可能です。

特定調停のデメリット

ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
差し押さえされる可能性があります。
調停内容に沿った返済計画を続けないと強制執行されます。(給与等の差し押さえ等)
裁判所に出向く必要があります。
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす場合があります。
遅延損害金が発生する場合があります。
調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。
任意整理の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し,手続きの説明の後,委任契約を締結し,各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

簡易裁判所への申し立て

債権者(消費者金融等)から今までの取引経過を取り寄せます。

調停委員の指定

調停委員との面談を行います。

調停委員仲介による和解交渉

申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ客観的に判断した計画案に合意すれば調停成立となります

協議・調停調書作成

調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、返済が滞った場合に債権者は強制執行することができます。

返済の開始

和解条項に従い,返済を開始します。過払いの場合は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。

すべての手続終了までの期間は早ければ1ヶ月前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には2ヶ月以上の期間を要することがあります。