
特定調停のメリット
- 債権者からの取立てが止まります。
- 弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、督促等から開放されます。
- 資格制限を受けない。
- 自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。
- 債務額の減額と過払い金の返還請求ができる。
- 取引が長いような場合、過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者への過払い金の返還請求ができる。
- 手続きにかかる費用が安い。
- 申立にかかる費用が比較的少なく、書類も簡単に作れる為、専門家に依頼せず本人申立も可能です。

特定調停のデメリット
- ブラックリストに登録される。
- 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
- 差し押さえされる可能性があります。
- 調停内容に沿った返済計画を続けないと強制執行されます。(給与等の差し押さえ等)
- 裁判所に出向く必要があります。
- 「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす場合があります。
- 遅延損害金が発生する場合があります。
- 調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。


