TOP特定調停って何?特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所へ調停の申立を行い、債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり、その後それに従って返済していきます。債権者との話し合いと言っても、債権者は出頭しないのが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどです。月1回のペースで話し合いが平均3~4回もたれるため、裁判所へ何度か出頭する必要があります。

調停委員が債権者と交渉します。

 

債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり、その後それに従って返済していきます。

任意整理と異なる点

裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成。

任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

任意整理の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し,手続きの説明の後,委任契約を締結し,各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

簡易裁判所への申し立て

債権者(消費者金融等)から今までの取引経過を取り寄せます。

調停委員の指定

調停委員との面談を行います。

調停委員仲介による和解交渉

申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ客観的に判断した計画案に合意すれば調停成立となります

協議・調停調書作成

調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、返済が滞った場合に債権者は強制執行することができます。

返済の開始

和解条項に従い,返済を開始します。過払いの場合は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。

すべての手続終了までの期間は早ければ1ヶ月前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には2ヶ月以上の期間を要することがあります。