
任意整理のメリット
- 債務者が裁判所へ行く必要がない。
- 裁判所を通しませんので、裁判所に足を運ぶ必要はありません。
- 債権者からの取立てが止まります。
- 弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、取立て等から開放されます。
- 手続きに手間がかからない。
- 裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がありません。

任意整理のデメリット
- ブラックリストに登録される。
- 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
- 毎月一定の収入が必要。
- 債権減額後、元金がそのまま残る場合では、毎月一定額のお金が必要となります。
- 任意整理に応じない債権者がでてくる可能性があります。
- 債権者によっては和解が成立しない場合がもあります。


