TOP任意整理って何?メリットとデメリット
消費者金融業者と話し合って返済計画を見直しましょう。

任意整理のメリット

債務者が裁判所へ行く必要がない。
裁判所を通しませんので、裁判所に足を運ぶ必要はありません。
債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、取立て等から開放されます。
手続きに手間がかからない。
裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がありません。

任意整理のデメリット

ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
毎月一定の収入が必要。
債権減額後、元金がそのまま残る場合では、毎月一定額のお金が必要となります。
任意整理に応じない債権者がでてくる可能性があります。
債権者によっては和解が成立しない場合がもあります。
任意整理の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し,手続きの説明の後,委任契約を締結し,各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

債権調査

債権者(消費者金融等)から今までの取引経過(取引履歴)を取り寄せます。

債務確定

利息制限法所定の利率で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。この時点において債務整理の方法について再検討します。

債権者へ弁済計画案の提示

再検討の結果,任意整理を行う場合,残債務の分割金額,支払期間,将来利息の免除,過払い金のある場合には返還につき債権者と交渉いたします。

債権者の弁済計画案への同意

弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします債権者と条件が調い次第,和解契約を締結します。過払いの場合は返金をうけます。

和解契約の締結返済の開始

和解条項に従い,返済を開始します。取戻した過払金は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。

すべての手続終了までの期間は早ければ2ヶ月前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には半年以上の期間を要することがあります。