TOP任意整理って何?任意整理とは
消費者金融業者と話し合って返済計画を見直しましょう。

任意整理とは、債権者と話し合い、利息制限法に引き直した金額まで債権残高を引き下げてもらい、将来息を放棄してもらい、3~5年の分割払いにて和解契約を締結し、それに従って和解成立後から返済を再開します。最近では、債権者が取引履歴の開示に協力的な傾向があるため、取引期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合にはあまり減額は期待できません。

3年から5年で返済できる見込みであれば任意整理を。

取引期間は長ければ長いほど借金を減額することができます。

まだ自己破産をするほどでもないが、将来的に行き詰まる状況に陥ることが予測されるのであれば任意整理での債務整理が利用できます。
任意整理は利息制限法に基づいて再計算し直して、債務者の収入の中から3年間~5年程度で返済できる見込みがあるかどうかが目安になります。
もし返済できなくなった時は、民事再生や自己破産に移行することになります。

利息制限法での上限金利は以下の通りとなっています。

10万未満 10万以上100万未満 100万以上
年利20% 年利18% 年利15%

取引期間は長ければ長いほど借金を減額することができます。
例えば、5~7年であれば5割ほどの減額、取引が10年を越えるようであれば、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合が多いようです。

任意整理で減額できるのは利息制限法を越えた範囲ですが、和解案では、将来の利息をすべてカットし、元金を分割払いで支払っていくことになっていますので、返済額は減るわけです。返済期間が3年以内であればおおむねほとんどの業者が同意してくれます。

手続きの期間 - 和解成立まで約3ヶ月~半年

あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。

過払い金返還請求

払いすぎていた利息分がある場合、それを取り戻す手続きができます。

多くのサラ金業者は利息制限法を越える金利でお金を貸しているのが現状です。
過去の取引を法定金利に直した結果、残高0になった上にさらに払いすぎていた利息分がある場合、それを取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。

現在グレーゾーン撤廃に向け、法定金利に引き下げて貸付している業者が増えてきつつありますが、過去に法定金利を越える取引をされていたのであれば、払いすぎている利息分を元金に充当する事ができます。なお、既に完済している業者に対しても一定の場合には過払金の返還請求が可能です。

任意整理の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し,手続きの説明の後,委任契約を締結し,各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

債権調査

債権者(消費者金融等)から今までの取引経過(取引履歴)を取り寄せます。

債務確定

利息制限法所定の利率で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。この時点において債務整理の方法について再検討します。

債権者へ弁済計画案の提示

再検討の結果,任意整理を行う場合,残債務の分割金額,支払期間,将来利息の免除,過払い金のある場合には返還につき債権者と交渉いたします。

債権者の弁済計画案への同意

弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします債権者と条件が調い次第,和解契約を締結します。過払いの場合は返金をうけます。

和解契約の締結返済の開始

和解条項に従い,返済を開始します。取戻した過払金は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。

すべての手続終了までの期間は早ければ2ヶ月前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には半年以上の期間を要することがあります。