任意整理とは、債権者と話し合い、利息制限法に引き直した金額まで債権残高を引き下げてもらい、将来息を放棄してもらい、3~5年の分割払いにて和解契約を締結し、それに従って和解成立後から返済を再開します。最近では、債権者が取引履歴の開示に協力的な傾向があるため、取引期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合にはあまり減額は期待できません。
3年から5年で返済できる見込みであれば任意整理を。
取引期間は長ければ長いほど借金を減額することができます。
まだ自己破産をするほどでもないが、将来的に行き詰まる状況に陥ることが予測されるのであれば任意整理での債務整理が利用できます。
任意整理は利息制限法に基づいて再計算し直して、債務者の収入の中から3年間~5年程度で返済できる見込みがあるかどうかが目安になります。
もし返済できなくなった時は、民事再生や自己破産に移行することになります。
利息制限法での上限金利は以下の通りとなっています。
| 10万未満 | 10万以上100万未満 | 100万以上 |
| 年利20% | 年利18% | 年利15% |
取引期間は長ければ長いほど借金を減額することができます。
例えば、5~7年であれば5割ほどの減額、取引が10年を越えるようであれば、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合が多いようです。
任意整理で減額できるのは利息制限法を越えた範囲ですが、和解案では、将来の利息をすべてカットし、元金を分割払いで支払っていくことになっていますので、返済額は減るわけです。返済期間が3年以内であればおおむねほとんどの業者が同意してくれます。
手続きの期間 - 和解成立まで約3ヶ月~半年
あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。
過払い金返還請求
払いすぎていた利息分がある場合、それを取り戻す手続きができます。
多くのサラ金業者は利息制限法を越える金利でお金を貸しているのが現状です。
過去の取引を法定金利に直した結果、残高0になった上にさらに払いすぎていた利息分がある場合、それを取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。
現在グレーゾーン撤廃に向け、法定金利に引き下げて貸付している業者が増えてきつつありますが、過去に法定金利を越える取引をされていたのであれば、払いすぎている利息分を元金に充当する事ができます。なお、既に完済している業者に対しても一定の場合には過払金の返還請求が可能です。

