個人民事再生とはどういう手続きですか?
民事再生法の特則である「小規模個人再生及び給与所得者再生」という規模に基づいて行われる裁判所での手続きです。申立をするには、向こう3年間以上定期的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が5000万円以下の人であることが必要です。
個人民事再生のメリットは何ですか?
任意整理や特定調停に比べ、借金を大幅にカットした返済案を計画できるというメリットがあります。これは、利息制限法の引き直し計算が新たな返済プランの中心となる任意整理や特定調停とは異なり、個人民事再生では、裁判所の認可を受けることが出来れば、元本の一部カットが見込めるからです。
また、当事者の話し合いでしか解決を望めない任意整理や特定調停に比べ、再生計画案が裁判所の認可を受ければ、たとえ一部の債権者が反対しても、そのまま借金整理を続行できるというメリットもあります。
※ 「給与所得者等再生」手続きでは、再生計画案に債権者の同意を必要としません。
そして、生活の基盤であるマイホームを処分することなく、借金整理を行える住宅ローン特則も個人民事再生の大きな特徴と言えるでしょう。
その他、将来利息なしの分割弁済が可能、自己破産のような資格制限を受けない、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由が問われない、手続開始決定後は、強制執行や仮差押などが出来なくなり、既になされていた手続も失効する…といった特徴が挙げられます
債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやることになりますので、余計な時間を取られることがなく、仕事などに支障が出ることがありません。
個人民事再生のデメリットは何ですか?
一定の収入があり再建できる見込みのある者をはじめ、いくつか条件を満たしている必要があります。また、半年ほどの手続き期間を経て、その後、原則3年間の再生計画案に従った返済を継続していかなければならないため、個人民事再生は、自己破産よりも大幅な整理期間を必要とします。
その他、個人民事再生利用者は、官報に載り、各信用情報機関にも事故情報として登録(いわゆるブラックリスト)されてしまいますので、ローンやクレジットを一定期間(5~7年程度)組むことができません。
※ ただし、ブラックリストに登録されるという点については、他の債務整理(自己破産、特定調停、任意整理)でも同じことが言えます。
そして何より、個人民事再生は、手続きが複雑で手間も掛かりますので、他の債務整理に比べると、専門家(弁護士、司法書士)に依頼した場合の報酬(費用)もやや高めであると言えるでしょう。
自宅を処分せず債務整理はできますか?
個人民事再生には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度が用意されています。この住宅ローン特則は、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」問わず利用することができます。この制度を利用すれば、生活の基盤となる住宅を処分(競売など)することなく、債務整理を行うことが可能です。
ただし、住宅ローン特則を利用するには、以下に示す条件を満たす必要があること、そして何よりこの特則は、あくまでローンの支払を猶予する制度であって、支払額をカットする制度ではない(住宅ローンは減額されない)ということは肝に銘じておきましょう。
※住宅ローン特則の主な利用条件
- 個人であること
- 住宅を所有(共有も含む)し、かつ自己の居住の用に供していること
- 住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
※ 住宅ローン特則を利用した場合の延長期間は10年以内であり、年齢も70歳を超えないことと定められています。(ただし、債権者の同意があれば10年以上、70歳以上の延長計画でも構いません。)

