TOP個人民事再生って何?メリットとデメリット
消費者金融業者と話し合って返済計画を見直しましょう。

個人民事再生のメリット

債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てから開放されます。
資格制限を受けない。
自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。
マイホームを処分することなく債務整理をすることができる。
住宅ローン特則を利用することで住宅ローンをそのまま残し、住宅ローン以外の債務を圧縮できます。

個人民事再生のデメリット

ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
手続きに手間がかかる。
自己破産と同様に公権的な手続ですので裁判所に提出するための住民票、給料明細、退職金支払い証明書等、各種書類を収集しなければならず、結構手間がかかります。また最低2回裁判所の呼出し期日に出頭しなければなりません。
債権者の選択ができない。
自己破産と同様に債権者平等の原則が働きますので任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。保証人がいるような場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
毎月一定の収入が必要。
自己破産と異なり、今後も債権者にに支払っていくことを前提にしているので、毎月継続して一定の収入が必要です。
個人民事再生の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し、手続きの説明の後、委任契約を締結し、各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

個人民事再生手続き申し立て

民事再生申し立て書類を作成し地方裁判所にて手続きを行います。

再生委員との面談再生審問

裁判所より選任された再生委員と面談し、今後の再生計画について
話しをします。

債権総額の確定

債権届出異議申立後、債権総額の確定がなされます。

一覧表・報告書の提出

債権否認一覧表と財産状況報告書提出

再生計画案の提出

申立人は今後の支払い方法を定めた再生計画を作成します。

  • 給与所得者再生の場合
    債権者による書面決議
  • 小規模個人再生の場合
    債権者による書面決議

許可の為には、債権者からの同意、あるいは債権総額50%を超える額にあたる債権者からの同意が必要となります。

 

再生計画の可否決定

  • 許 可:支払い開始
  • 不許可:自己破産

すべての手続終了までの期間は早ければ半年前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には1年以上の期間を要することがあります。個人再生の申し立てから確定までおおむね4~6ヶ月ぐらいかかります。 個人再生の申し立て前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり申し立てに必要な書類を集めるのに時間がかかったりして、3ヶ月ぐらいはかかります