
個人民事再生のメリット
- 債権者からの取立てが止まります。
- 弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てから開放されます。
- 資格制限を受けない。
- 自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。
- マイホームを処分することなく債務整理をすることができる。
- 住宅ローン特則を利用することで住宅ローンをそのまま残し、住宅ローン以外の債務を圧縮できます。

個人民事再生のデメリット
- ブラックリストに登録される。
- 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
- 手続きに手間がかかる。
- 自己破産と同様に公権的な手続ですので裁判所に提出するための住民票、給料明細、退職金支払い証明書等、各種書類を収集しなければならず、結構手間がかかります。また最低2回裁判所の呼出し期日に出頭しなければなりません。
- 債権者の選択ができない。
- 自己破産と同様に債権者平等の原則が働きますので任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。保証人がいるような場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
- 毎月一定の収入が必要。
- 自己破産と異なり、今後も債権者にに支払っていくことを前提にしているので、毎月継続して一定の収入が必要です。


