個人民事再生とは、地方裁判所に申し立てることにより、借金を法律で定められた一定の金額まで減らしてもらい、3年の分割払で返済をする手続きです。小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あります。小規模個人再生では借金総額を5分の1まで減らすことができ、給与所得者再生の場合には可処分所得(1年間の所得から、生活費等を差し引いた処分可能な金額で、年収に応じて法定されている)の2年分の金額に減らすことができます。(但しともに、減額後の借金総額は100万円を限度とする)小規模個人再生は債権者の半数の同意を得る必要があるのに対し、給与所得者再生では、債権者の同意は要件とされていません。最低2回は裁判所からの呼び出し期日に出頭しなければなりません。
「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生手続」
個人再生手続きは2つあります。
個人民事再生手続きは、平成13年にスタートした比較的新しい制度ですので、あまり馴染みがないかもしれません。この手続きの例として、500万円の借金のある個人が、法律で定められた一定の金額を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認め、その再生計画どおりに返済できれば残りの300万円の債務が免除されるという手続きです。つまり、裁判所が認めた再生計画通りに返済できれば残りの借金はゼロになるということです。
※通常この再生計画は収入に応じて3年間で支払える額が一般的です。
●小規模個人再生手続とは? ※自営業者、サラリーマンでも利用可能
個人事業主などの比較的安定した収入が将来的に得られる見込みがある方で、借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円以下の場合です。
また、個人民事再生では、仮に自己破産した場合に債権者に分配される金額(清算価値)を上回っている必要がありますので、資産を多く保有している場合返済金額が多くなります。なお最低弁済額は以下の通りです。
| 負債総額 | 弁済額 |
| 100万円未満 | 負債総額の全額 |
| 100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上~1,500万円未満 | 負債総額の 5分の1 |
| 1,500万円以上~3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円以上~5,000万円以下 | 負債総額の 10分の1 |
また、再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、債権額が債権総額の1/2以下である必要があります。
●給与所得者等再生とは? ※主にサラリーマン
借金の返済額は自分が生活して給料が余る部分の2年分まで減額され、それを3年間で返済する制度
(1年間の手取金額-1年間の生活費)×4年分を3年間で返済します。
条件としては、債務者の持っている資産価値が最低弁済額を上回っている必要があります。
また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意はいりませんが、可処分所得の2年分を上回っている必要があるので返済額が多くなりがちです。
※以前に自己破産や個人民事再生をした人が免責や許可を受けてから7年間は申し立てを行うことはできません。
「個人民事再生」申し立てを満たす用件・注意事項
自己破産と異なります。
個人民事再生の申し立てには次の要件を満たす必要があります。
- 破産に準ずる経済状態にあること。
- 住宅ローンを除く債務総額が5千万円以下。
- 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
【個人民事再生の注意点】
任意整理や特定調停では、一部の債権者のみをはずすことができましたが、個人民事再生では必ず全債権者をまとめて取り扱う必要があります。
【個人民事再生と破産との違いは何か】
破産は持っている財産すべて(生活に必要なものを除く)を処分して、債権者への配当に充てますが、 個人民事再生では財産の処分は必要ありません。将来の収入を原資として配当していくことになります。ただし最低弁済額以上に財産を保有している場合は財産総額が返済額となります。
住宅ローン特則
マイホームを維持しながら債務整理ができます。
個人民事再生には住宅ローン特則を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できます。
住宅ローン特則とは住宅ローンの変更を認めてもらうことで、住宅を失わずにすむという制度ですが、この制度は返済額を減額するものではなく返済期間を繰り延べするものです。期間の延長は10年まで可能ですが、70歳までに返し終わる必要があります。ただし、債権者の同意があれば10年以上や、70歳を越えての返済も可能です。
※住宅ローン特則の条件として住宅ローンを申し込んだ金融機関の抵当権や住宅ローンの保証会社の抵当権が設定登記されている必要があります。ただし、住宅ローン以外を担保とする抵当権がついている場合は利用できません。
返済計画の変更
定の条件を満たしていればハードシップ免責を受けることができます。
やむを得ない事情で返済が滞った場合には、2年間に限り返済計画を延長してもらうことが可能です。
また一定の条件を満たしていればハードシップ免責を受けることができます。
【ハードシップ免責】
※住宅ローン特則利用者は、住宅ローンについては免責されません。
ハードシップ免責を受ける為の条件
- 債務者の責めに帰すべき事由がない場合であって、再生計画案による返済が極めて困難であること (例)長期入院、リストラ、倒産など
- 再生計画案で定めた支払債務(借金)のうち、既に4分の3以上返済していること
- 再生計画案の変更が極めて困難であること
- ハードシップ免責を認めることが、債権者の一般利益に反しないこと(清算価値保障の原則)

