TOP自己破産って何?メリットとデメリット
消費者金融業者と話し合って返済計画を見直しましょう。

自己破産のメリット

借金がゼロになる。
自己破産手続で免責されれば、全ての借金の支払い義務がなくなります。
債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、督促等から開放されます
生活に最低必要な家財道具は守られる。
自己破産の手続きにより、全ての借金が無くなるのとあわせて、財産も全てなくなるのが原則ですが、生活に最低必要な家財道具等は守られます。

自己破産のデメリット

ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
転居の制限を受けます。
破産者に一定の財産があるなどして破産管財人が選任される場合、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができません。これは、破産者の逃走や財産隠匿行為を防止するためです。実際には、相当期間にわたり居住場所を離れる場合において許可が必要とるだけで、一時的な外出は、合理的な理由があれば問題なく許可が出されますので、債務者にとっては特に不利益になることはないといえます。同時廃止事件の場合にはこのような制限はありません。
資格制限を受けます。
免責決定がでるまでの一定期間、弁護士や司法書士、宅地建物主任者、警備員、保険代理店などの特定の職業に就けなくなります。(免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。)
免責が降りない場合がある。
借金の原因によっては(浪費・ギャンブル等)免責が下りない(借金が免除されない)場合もあります。
住宅・車などの財産を失います
住宅・車などの財産を失います。但し新車、高級車以外は資産価格がないものとして手元に残しておけることが多いです。
政府発行の新聞「官報」に掲載されます。
裁判所において破産手続きの開始の決定がされると、住所、氏名などが官報に掲載されます。
自己破産の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し、手続きの説明の後、委任契約を締結し、各債務者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

裁判所へ自己破産の申立

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。

破産審尋

裁判所からの呼出し期日に出頭し、裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。(行われない場合もあります)

破産手続開始決定
同時破産廃止決定

破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。

免責の審尋

裁判所からの呼出し期日に出頭し、裁判官から免責不許可事項に該当することが無いか質問を受けます。

免責の決定

同時破産廃止決定から1~2ヵ月後くらい後に決定されます。

免責の確定

これで借金が全てなくなります。

すべての手続終了までの期間は3ヶ月~6ヶ月となります。

★申し立てに必要な書類 ★

ご自身で用意する書類

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 給与明細書の写し
  • 源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 預金通帳の写し
  • 賃貸契約書の写し
  • 不動産登記簿謄本
  • 退職金を証明する書面
  • 車検証の写し
  • 自動車の査定書
  • 保険証券の写し
  • 保険解約返戻金証明書
  • 年金等の受給証明書の写し

裁判所で入手する書類

  • 破産申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 資産目録
  • 家計の状況
  • 免責申立書