TOP自己破産って何?自己破産とは

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の所有する財産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活に必要な家財などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする、裁判上の手続です。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。不動産などの大きな財産は手放すことになりますが裁判所から免責決定を受けると、借金はゼロになります。債務整理の中で一番減額できる手続きでもあります。

「同時廃止事件」「管財人選任事件」2つの手続きがあります。

 

【同時廃止事件】
めぼしい財産を持っていない人の手続きで、破産管財人を 選任しないで、 破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。

【管財人選任事件】
資産価値が20~50万円以上あるような財産を持っている場合の手続きです。
裁判所より破産管財人が選任されると、管財人は、裁判所の管理のもとに財産を管理し、売却し、お金に換えて債権者に公平に分配します。

日常生活への支障はありません。

生活において必要最低限の家財道具は守られます。

自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうはいっても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。

  • 戸籍や住民票に「破産者」の記載はされません。
  • 選挙権はなくなりません。 
  • 運転免許証は失効しませんし、更新もできます。
  • 日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません。
  • 社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられます。
  • 銀行の預金口座も解約しなくても大丈夫ですし、あらたに銀行口座を作ることもできます。
  • 会社に破産したことを通知することはありませんし、解雇されることはありません。
  • 給料の中で差し押さえできるのは4分の1までです。※ 

※但し、28万円を超えた分はすべて差し押さえすることができます。

自己破産の手続きの流れ

まずはご相談ください。

ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

電話番号:052-882-2781

メールによるご相談も受付中!

各債権者へ受任通知書の発送

報酬・費用を明示し、手続きの説明の後、委任契約を締結し、各債務者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

裁判所へ自己破産の申立

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。

破産審尋

裁判所からの呼出し期日に出頭し、裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。(行われない場合もあります)

破産手続開始決定
同時破産廃止決定

破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。

免責の審尋

裁判所からの呼出し期日に出頭し、裁判官から免責不許可事項に該当することが無いか質問を受けます。

免責の決定

同時破産廃止決定から1~2ヵ月後くらい後に決定されます。

免責の確定

これで借金が全てなくなります。

すべての手続終了までの期間は3ヶ月~6ヶ月となります。

★申し立てに必要な書類 ★

ご自身で用意する書類

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 給与明細書の写し
  • 源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 預金通帳の写し
  • 賃貸契約書の写し
  • 不動産登記簿謄本
  • 退職金を証明する書面
  • 車検証の写し
  • 自動車の査定書
  • 保険証券の写し
  • 保険解約返戻金証明書
  • 年金等の受給証明書の写し

裁判所で入手する書類

  • 破産申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 資産目録
  • 家計の状況
  • 免責申立書