名古屋で自己破産、借金整理、破産、個人民事再生、任意整理、債務整理、過払い、司法書士がご相談にのります。
裁判所を通さず、債権者と交渉し、 借金を減額、返済していく手続きです。 利息制限法で再計算した額を3年?5年で 返済するのが一般的です。
サラリーマンや自営業者の為の再生法です。
借金の何割かを支払うことで、 残りの債務は免除され 居住用の住宅を残せるのが 特徴です。
裁判所を利用した任意整理です。
債権者との交渉を簡易裁判所(調停委員)が間に入って、借金の減額、 支払方法の変更する方法です。
債務者自らが申立てる破産です。
多額の返済金に対し、所有する財産では 完全に返済できない場合、低限の生活を 確保しつつ、全財産を換価し返済します。